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屋号とは?商号との違いやメリット・デメリットを解説

作成日:2024/10/25(金) 個人事業主になる前に

屋号とは?商号との違いやメリット・デメリットを解説

ITフリーランスに転身して、開業届を提出する際に屋号について悩む方も多いのではないでしょうか。屋号の登録は義務ではありませんが、つけることでさまざまなメリットをもたらします。
本記事では、屋号の意味や商号との違い、ITフリーランスが屋号をつけるメリット・デメリット、ネーミングのポイントを紹介します。

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屋号とは?意味を簡単に説明

屋号とは、個人事業主が使用する商業名のことです。名刺交換の際に「〇〇デザイン」 「〇〇屋」 「〇〇事務所」など、名前の近くに書かれているのを見たことがある方もいるのではないでしょうか。


個人事業主として開業届を出した場合、屋号も必須と思う方もいるかもしれませんが、あくまでも任意です。しかし、屋号をつけることで「どんな事業を行っているのかわかりやすい」 「事業のコンセプトを伝えやすい」といったメリットがあります。屋号をつけるメリットについて詳しくお伝えします。

屋号と商号の違い

「商号」は、わかりやすく言うと「会社の名称」のことです。私たちが日常的に目にする「株式会社〇〇」 「△△合同会社」などが商号として挙げられます。屋号との違いとして、法人登記しなければならない点があります。

ITフリーランスが屋号をつけるメリット

ITフリーランスが屋号をつけるメリットは、以下のとおりです。

  • 屋号で口座を作成できる
  • 認知してもらいやすい
  • 法人化する際に商号として利用できる
  • 社会的信用度が上がる

それぞれのメリットを見ていきましょう。

屋号で口座を作成できる

ITフリーランスが屋号をつけるメリットとして、屋号で口座を作成できることが挙げられます。屋号で事業用口座をつくることで、プライベート口座と分けられるためお金の管理がしやすくなります。

認知してもらいやすい

屋号をつけることで、周りから認知されやすいのもメリットの一つです。「〇〇エンジニア」という屋号であれば「エンジニアかな」と相手にすぐわかってもらえます。
また、自分の個性を出せるものでもあるので、名刺交換の際に屋号のコンセプトを話題として使えます。屋号に事業内容や特徴を盛り込むことで、顧客に印象を残すことができます。

法人化する際に商号として利用できる

事業が拡大し法人化したいと考えた場合、屋号をそのまま商号として利用できます。
個人事業主の際につけた屋号で認知度が上がったにもかかわらず、法人化する際に変えなければならないと、法人化するか悩みますが、商号としてそのまま利用できるので安心です。ただし、会社の所在地が同じ場合は利用できないので、注意が必要です。

社会的信用度が上がる

屋号をつけることは、個人事業主やITフリーランスの方にとって、事業の信用性を高める一つの手段として考えられます。「本格的な事業を行っている」という印象を与えることができ、取引先や顧客からの信頼を得やすくなるでしょう。

ITフリーランスが屋号をつけるデメリット

ITフリーランスが屋号をつけるデメリットとして、一度屋号をつけてしまうと、変更しにくい点が挙げられます。ITフリーランスになって開業届の提出とともに屋号をつけたものの、しばらくして「今やっている事業と一致していない」と思っても屋号のイメージがついてしまい、変更することで取引に支障が出てしまう可能性があります。

屋号をネーミングする際のポイント

屋号をネーミングする際のポイントは以下のとおりです。
法人ではないことを明確にした屋号をつけることが重要で「株式会社」のような法人を想定する名称や、商標登録されているものも使用してはいけません。


  • シンプルで覚えやすいものにする
  • 独自性があるネーミングを意識する
  • 検索されやすい

それぞれのポイントを紹介します。

シンプルで覚えやすいものにする

屋号はシンプルで覚えやすいものにしましょう。
屋号に文字数制限はありません。漢字・カタカナ・アルファベット・数字・記号などが使えます。
とはいえ、異常に長かったり読みにくい記号を使ったりすると認知されにくくなってしまいます。つけるときは周りに相談し、アドバイスをもらうのも一つの方法です。

独自性があるネーミングを意識する

事業内容や提供するサービスが想像しやすい屋号を選びましょう。なるべく、ほかのITフリーランスと差別化できるようなオリジナリティのある屋号がベストです。


なかなかアイデアが浮かばないときは、ネーミングから決めずに、事業を始めたきっかけになったエピソードやどんな人に自分の事業を届けていきたいかなどを深掘りして、そこから決めていくとよいでしょう。

検索されやすい

屋号をつけるならば、検索エンジンで上位に出やすいものにしましょう。インターネット上で検索されやすいように関連性の高いキーワードを含めたり、短く覚えやすい屋号にすると良いでしょう。屋号をつけるならば、その効果を最大限に活かす必要があります。


どうしても自分で決められないと思ったらコピーライターなどに頼るのも一つの方法です。独自性を出そうと思うほど、思いつかなくなる場合もあるでしょう。プロに外注するのもおすすめの方法です。

開業届の提出方法

屋号をつけるためには、税務署に開業届を提出する必要があります。
最後に、開業届の提出方法を紹介します。

  • 提出期限
  • 提出方法
  • 必要書類
  • 提出先

提出期限

開業届は原則的に事業を開始した日から1か月以内に提出する必要があります。開業届を提出しなかった場合、直接的な罰則はありません。開業日をさかのぼって記入することができるため、実際の開業日を記入して提出することができます。
青色申告を希望する場合は、開業日から2か月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。遅れて提出すると、青色申告の特典を受けられない可能性があります。提出が遅れた場合は、最寄りの税務署に相談しましょう。

提出方法

開業届の提出方法は、以下の3つです。

  • 窓口で直接提出
  • 郵送で提出
  • e-Taxでオンライン提出

必要書類

開業届を提出する際の必要書類は以下のとおりです。

  • 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届の正式名称)
  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)

提出先

開業届は、納税地を所轄する税務署に提出します。

開業届を提出する際の注意点

開業届を提出する際は以下の2点に注意しましょう。

  • 開業届の控えをもらうために、提出前にコピーを取っておく
  • 青色申告を希望する場合は、開業日から2ヶ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要がある

開業したらすぐに手続きに行くのをおすすめします。

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